事故例:落雷 で火災報知器が破損

落雷 被害〜しかし時価だったため補償は実損の半額に

事故の状況

某宗派本山Jの地域で午後から、ゲリラ豪雨と 落雷 が発生しました。落雷直後、雷が原因で停電を起こし、本山を管理する自動火災報知設備の基盤が故障しました。

付近の寺院でも停電被害が報告されていました。

落雷による衝撃損害、電気機器などへの波及損害で保険金が支払われました。

補償内容
保険種類 火災保険
保険の対象 庫裡
補償内容 落雷
保険金請求 自動火災報知機設備
損害の内容

設置されていた自動火災報知機の基盤の機種が古く、新しく自動火災報知機の基盤を新設されました。

火災保険の保険金額を「時価」でご加入されていましたので、新しく設置された報知器の全額をお支払いすることはできませんでしたが、半分以上は保険金をお支払いすることができました。

寺院アドバイザーからのコメント

落雷による損害では、落雷で屋根瓦を直撃するケースもありますが、今回のケースのように火災報知器を設置されているお寺では、落雷での波及損害の場合もあります。

近くで落雷が発生した場合は、正常に自動火災報知機が作動しているかご確認ください。

境内に大木がある場合は、落雷や風災で万が一、倒れた場合の処置方法も考えておかれるといいでしょう。

保険に限らず、多数寺院の実例や経験から様々なアドバイスがあります…
お気軽にご相談ください。

おすすめしたい記事〜 保険金額の「新価」と「時価」について
過去には落雷でこんな事故も起こっています。
2008.8

2008.8

【下京】2008年8月24日 醍醐寺
落雷により観音堂と休憩所が全焼。

24日午前0時半ごろに、京都市伏見区の醍醐山中(上醍醐)から出火を確認、醍醐寺境内の「准胝堂」と呼ばれる観音堂約150平方メートルと隣接する休憩所約50平方メートルが全焼した。准胝堂の本尊である准胝観音坐像が焼失した。

23日午後10時55分ごろ落雷があり火災報知器は全滅、観音堂の監視モニターや電話も不通となった。同午前0時半ごろ、雷がおさまるのを待って外に出た当直の僧が「観音堂が燃えている」と119番通報し、午前2時50分頃に鎮火した。

「准胝(じゅんてい)観音堂」は西国三十三所観音霊場第11番札所。1939年にも火災で焼失し、68年に再建されている。

ご報告

平成二十年八月二十四日未明 上醍醐准胝観音堂が全焼しました。痛恨の極み、筆舌に表わすことはできません。(中略)自然災害とはいえ、取り返しのつかない大事が起こりましたことご報告申し上げます。

醍醐寺からのお知らせ「上醍醐准胝観音堂の焼失について」より


参考にしたい火災保険情報

消防法の改正により、新たに消防用設備として無線式自動火災報知設備が加わりました。配線が不要なため、歴史的建造物の外観を損なうことなく本堂と庫裏との火災報知設備を連携させることが可能です。

消防法では防火対象物が指定されていますが、寺院は「非特定防火対象物(11項)」にあたります。また一部重要文化財は寺院であっても「非特定防火対象物(17項)」の防火設備を満たす必要があります。・参考)消防設備ナビ〜(財)日本消防設備安全センター